2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
元々お住まいだった方が、一旦建て替えますからといって、どこかに仮住まいをして戻ろうと思ったときに、そこに戻れないということは起こらないだろうか、私たちはずっとここに住み続けてきて、ここで住み続けたいんだけれども、そういうことができないことが起こるんじゃないだろうか、そういうことを発生させてはならないということなんですね。
元々お住まいだった方が、一旦建て替えますからといって、どこかに仮住まいをして戻ろうと思ったときに、そこに戻れないということは起こらないだろうか、私たちはずっとここに住み続けてきて、ここで住み続けたいんだけれども、そういうことができないことが起こるんじゃないだろうか、そういうことを発生させてはならないということなんですね。
今朝の朝刊各紙でも社説で書かれておりまして、改めて、この場をおかりして、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますし、今なお仮住まいの方も大勢いらっしゃると聞いています。御苦労されている方も今なおいらっしゃるというふうに伺っておりまして、心からお見舞い申し上げたいと思います。
コロナが第三波になり、既に第一波、第二波で収入減や失業、倒産、解雇、派遣切り、ネットカフェの仮住まいも限界になっている人々、多くいます。シングルマザーの方のお話もありました。住居喪失のリスクが現実的に高まっております。
それから、人吉市においては十分な数の仮住まいを確保することが困難でございますので、市営住宅の空き室を用途廃止の上で応急仮設住宅として活用すべく、現在改修が進められているところでございます。 それから、御指摘のあった民間賃貸住宅につきましては、また地域のニーズをよく伺いながら、対応を検討してまいりたいと考えております。
そこで、国内待機の仮住まい費用と待機期間中の在勤手当を手当てするべきではないかという問いかけです。 国内待機をしている教員の方々の中には三月いっぱいで賃貸住宅を引き払っていた方もいるかと思います。こうした方々は仮住まいを用意せねばなりません。持家などがあれば対応できるかもしれませんが、そうでない方もおられるはずです。一時的な仮住まいを用意している方もおられるのではないかと推察します。
そうした中で、今もなお仮住まいを強いられている方がたくさんいらっしゃいます。
これも、石田さん、もしおわかりになればで結構なんですが、今おっしゃった基礎支援金五千五百件とか加算支援金六千九百件、これの申請が終われば、大体仮住まいの方は解消されるというものなのかどうか、大体で結構ですので、教えてもらえますか。
まず、岩手県、宮城県等につきましては、宅地造成等のおくれているところ等でまだ仮住まいは残っておりますけれども、ある程度、そういったものの造成が令和二年度でほぼ完了いたします。そういった意味では、仮住まいの関係、かなり終了する部分が多いと思っております。
あわせて、この部分では最後になりますけれども、確認機関による工事の完了検査は、一部の機器がそろっていなくとも検査を行ってもらえるものではありますが、例えば、便器とかそういったものが入らないがために、引っ越される施主さんには渡らず、その際にも賃貸住宅で仮住まいをされているなど、現実の工事現場では余分なさまざまな料金がかかるのも事実であります。
もう既に、今御指摘のように、公営住宅の活用ですとか賃貸住宅の活用、さらに、これからは、空き家も相当問題になっておりますので、空き家も事前登録をしていただいて、体育館を経由せずにそうした仮住まいに移っていただくということを目指してやっていきたいと。
さらに、目の前に空き家があったり、あいた土地があったりということで、これまでの、熊本であったり、また竜巻の視察も行ったときにも、正直申し上げまして、残念ながら県の許可が出なかったがために、少し遠いところにみなし住宅ならば提供できるといって、結局、自費でやるなり、若しくは、壊れた住居の中に仮住まいをする。
一昨年四月に発生した熊本地方の被災地では、いまだ四万人以上の方が仮住まいを余儀なくされています。東北の復興も道半ばであります。一日も早くこれらの被災者の方々がもとの生活に戻れるように、全身全霊を尽くして、私たちの、政治の使命として努力しなければなりません。 我々は、いっときも被災地の皆さんのことを忘れてはならない、そしてこれからも決して忘れない、このことをお誓いして、質問に入ります。
例えば、泉佐野市の市道土丸上之郷線、犬鳴山から和歌山県の紀の川市に抜ける府道が土砂崩れにより通行どめになったり、南泉ケ丘という住宅地の、ある水路横ののり面が大規模に崩落し、そこの住民の方は避難し、いまだ仮住まいを余儀なくされています。そのほか、各地でさまざまな被害が確認されています。まず、引き続きの御支援をいただきたく存じます。
私も日曜日に改めて益城、訪ねてまいりましたけれども、御覧のように、仮住まい四万七千七百二十五人、二万二百六世帯が仮設住宅や今大臣がお話しになったみなし仮設を始めとしたところで避難生活を強いられているわけです。その下で、持家が全壊あるいは大規模半壊して、まだ一万四千棟の解体が残っていますが、ようやく公費解体が終わった方々、お話を伺ってきました。
ちょっと資料の一枚目をもう一度御覧いただきますと、そうした下で四万七千七百二十五人が仮住まいという状況で、下の方、災害公営住宅の整備予定数というのがこの間出されておりまして、県全体で千二十七戸にとどまっているというお話なんですね。例えば、今の益城で三百戸、熊本市で百五十戸というんですけれども、私は、これはもう到底そんなニーズではないと思うわけです。
その中で、調布飛行場を管理いたします東京都におきましては、被害者への相談窓口を設けたり、相談の内容に応じて弁護士等の専門家の方々の意見も踏まえた助言を行うとともに、住宅に被害があった方への仮住まいの確保であるとか被害家屋の撤去など個々の状況に配慮した被害者救済も行っていると、そういうふうに聞いております。 以上でございます。
しかし、仮住まいのようなところで新しく生活用品をそろえていくのも、これは大変なことだと。結局、子供たちが一人で留守番をしながら待っているような家庭も多うございます。
それから、だんだん災害が落ちついてまいりまして、自宅が壊れている等の理由によりましてすぐには自宅に戻れないという方々に対しては、再建あるいは取得までの間に仮住まい、応急的な住まいを御用意する必要があろうかと思っております。
今御指摘ございましたように、横浜の都筑区のマンションにつきましては、三井不動産レジデンシャルがマンションの住民に対しまして、今御指摘ございましたように、昨年の十月に、建て替えなどに関する手法、それと建て替え等によって仮住まいが必要となる場合の費用負担、転出を希望する住民に対する買取り価格、慰謝料などの補償の方針について説明を行ったところでございます。
今の状況についていろいろ聞き取りもさせてもらいましたけれども、半年たった三月九日現在で、まだ百世帯、二百六十九名がつくば市等の公的住宅に仮住まいしていると、こういう状況でございます。ですから、堤防が壊れるともう甚大な被害が及ぶと、このようなことになると思います。
未曽有の大災害で何とか命だけは助かったものの、避難生活で心身に変調を来して亡くなった震災関連死、また、肉親の安否がわからず、今もその行方を捜している方々、そして不便でストレスの多い仮住まいを強いられている方々、多くの方々の思いを考えるときに、地震も津波も原発事故も、決して過去の出来事ではなく、今も続いているということを我々は認識しなくてはなりません。
未曽有の大災害である東日本大震災から間もなく五年を迎えますが、今なお、多くの被災者の方々が仮住まいを余儀なくされており、被災者の方々の生活再建や復興まちづくりの着実な推進、被災地の産業やなりわいの再興等の課題が山積しております。
災害救助法の応急仮設住宅は、災害により住家が全壊、流失等をし、みずからの資力では住宅を確保できない被災者に対し、一時的な仮住まいを提供するというものでございます。 具体的な運用につきましては、災害の態様やそれによる被害状況が個々の災害で千差万別であるということから、被災自治体において個別に判断をしていただくという形になっております。